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整骨院と整体院の違いとは?

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資格の有無

整骨院(接骨院)は柔道整復師という国家資格が必要です。整体院は国家資格がなくても開業できます。

施術の内容

整骨院では、打撲・捻挫などのケガに対して徒手整復や固定などの施術を行い、症状の軽減が期待できます。その他、ストレッチや電気施術も行えます。整体院では、肩こりや腰痛などの慢性的な不調に対する施術を行います

保険の適用

整骨院では、骨折・脱臼・打撲・捻挫などの外傷に対して健康保険が適用される場合があります。整体院は疲労回復を目的としており、保険は適用されず、全額自費での施術となります。

国家資格の有無について

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整骨院は国家資格を必要とします。打撲や捻挫などの外因がはっきりしているケガの痛みに対しては、整骨院で保険適用の上で施術を受けることができます。また、疲労を軽減したい方に対しての施術も行えます。その他、交通事故時のケガに対する施術も整骨院では得意としています。

一方、整体院は国家資格を必要としません。肩こりや腰痛などの慢性的な疲れを緩和する施術や、リラックス効果が期待できる施術、身体全体のバランスを整える施術を受けることができます。ただし、強い痛みがある場合や受傷直後の施術には不向きです。

受けられる施術内容

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整骨院と整体院の主な違いは、施術の目的と対象症状、そして資格です。整骨院は主に骨折や捻挫などの外傷を対象に施術を行い、国家資格を持つ柔道整復師が施術します。整体院は体全体のバランスを整え、筋肉の緊張を和らげることを目的とし、民間資格の整体師が施術を行います。

整骨院では手技で骨や関節の歪みを矯正したり、固定したりする施術を行います。整体院では体全体のバランスを整え、筋肉の緊張をほぐし、神経系の状態を整える施術が中心です。整骨院の施術は保険適用になる場合がありますが、整体院は原則として自費での施術です。

保険適用の有無について

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接骨院と整体院の大きな違いの一つは、健康保険の適用有無です。接骨院では柔道整復師という資格者が施術を行い、以下の特徴があります。

■骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などの外傷性のケガに対する施術が対象です。

■医療行為ではありませんが、医師の指示があれば骨折や脱臼にも対応可能です。

■健康保険(国保・社保)が適用可能ですが、慢性的な肩こりや腰痛には原則適用されません。

労災保険や交通事故の自賠責保険も使用できる場合があります。

反対に整体院では、健康保険の適用はできません。資格がなくても開業可能で、慢性的な症状を軽減することが主な目的となります。

整骨院はどんな時に行けばよいのか?

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整骨院は、柔道整復師という国家資格を有する施術者が、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷などの外傷に対し、徒手整復や固定、後療法を行う場所です。健康保険の適用が認められる場合があり、主に急性または亜急性の外傷性損傷が施術対象となります。

例えば、スポーツ活動中の捻挫、転倒による打撲、交通事故によるむち打ち、ぎっくり腰などが該当します。整骨院では、痛みの軽減だけでなく、機能回復を目的としたリハビリ指導も行っています。慢性的な肩こりや疲労回復を目的とする施術は保険適用外となるため、整体院等との適切な使い分けが大切です。

当院をおすすめする理由

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当院をおすすめする理由はいくつかあります。まず、柔道整復という国家資格を所有するスタッフが在籍しており、骨折・脱臼・捻挫・打撲などの急性外傷に対し、徒手整復や固定、後療法の施術が可能です。また、鍼灸師による鍼と灸の施術も行えるため、様々な急性症状の軽減が期待できます。

さらに、慢性的な症状の方に対しても施術を行っており、自由診療での施術も可能です。自由診療では、骨格矯正やストレッチ、猫背矯正など様々なメニューを提供しており、辛さの原因にもアプローチできます。様々な症状に対応できるため、当院は幅広くおすすめできる整骨院です。